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日本通信(株)【9424】の掲示板 2021/07/21〜2021/08/03

>取締役は、会社から委任を受けて業務執行を行う立場にあることから、業務執行を行う上で、会社に対し、善管注意義務・忠実義務を負っています。そのため、取締役がその任務を怠り、会社に損害を生じさせた場合は、会社に対して、その損害を賠償する責任を負います(会社法423条第1項)。

株主の皆様、そろそろ準備をされては如何でしょうか?

>Q 会社に損害を与える取締役の責任を追及したいのですが、どうすればいいでしょうか?

A 会社が取締役に対し、損害賠償請求訴訟を提起することが考えられます。ただし、経営判断の原則から、必ずしも取締役の責任が認められる訳ではないことに注意が必要です。また、訴え提起の前に、取締役の資産関係を調査することも重要です。