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(株)テレビ朝日ホールディングス【9409】の掲示板 2019/02/13〜2019/06/23

>>19

件名:「同性婚、憲法は禁じてない」 札幌地裁など全国13組提訴(北海道新聞見出し)

原告側は24条について「同性婚を禁じていると解釈できる根拠はない」と主張。民法で同性婚を認めないのは「婚姻の自由」の侵害に当たると訴える。

さらに法的な婚姻関係がないことで男女間であれば認められる相続や配偶者控除などの権利を得られず、「平等原則」を定めた憲法14条に反すると主張。(記事引用)

原告側は、憲法第14条が「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と定めていること、また、憲法が明文で同性の婚姻を禁止していないことを理由に、憲法は同性婚を排除してはいないと考えているようです。

しかし、こうした理解は誤りです。

なぜなら、憲法はその第14条が高らかに謳っているように、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」ことを明言しているからです。

とすれば、この原理に一見して反するような憲法条文の定めは、その例外を明文の規定で定めたと理解する他はありません。

例えば、「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」とされ、また「皇位は、世襲のもの」と憲法には定められていますが、こうした定めが「法の下の平等原則」に反することは明らかです。

しかし、憲法が敢えてこうした定めを置いたのは、天皇が憲法14条の定める平等原則の例外であることを明らかにする必要があったからです。

では、婚姻について定めた第24条はどうでしょうか?
第14条の平等原則の趣旨からすれば、本来、第24条は「婚姻は、双方の合意のみに基いて成立し、双方が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」と明記されていなければなりません。

しかし、第24条は、そのように定められてはいないのです。とすれば、その理由は、婚姻を第14条の平等原則の例外とする趣旨と解する他はありません。

つまり、婚姻については異性間のみを認める趣旨で、憲法はその第24条に「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」と明記したということです。

  • >>29

    >原告側は、憲法第14条が「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と定めていること、また、憲法が明文で同性の婚姻を禁止していないことを理由に、憲法は同性婚を排除してはいないと考えているようです。

    このような根拠のみで同性婚を認めない現行民法の規定が違憲と断じることが出来るのなら、同じ理由で民法の「婚姻適齢に達しない未成年者の婚姻を禁ずる規定」や「重婚を禁ずる規定」、さらには「近親婚を禁ずる規定」すらも憲法違反の民法規定と言うことになり兼ねません。

    しかし、こうした規定を司法が違憲と判断することはないはずです。同じように、婚姻を異性間に限定している現行民法の規定もまた違憲と判断されることはないはずです。

    確かに、同性婚は国際的に認知され、これを認める先進国も出始めていますが、他国が認めているから日本でも認められなければならないという訳ではありません。

    憲法とは、それぞれの国が、それぞれの国の事情(歴史や社会風俗など)を考慮して定めているものだからです。

    ですから、異なる国情の国で同性婚が認められているからと言って、当然に日本でも同性婚が認められなければならない訳ではありません。

    もっと言えば、現行憲法は法の下の平等原則を定めつつ、敢えて婚姻については異性間を前提とする例外規定を置いているのですから、現行憲法は同性婚を認めない趣旨と解する他はありません。

    したがって、同性婚を日本でも認めて貰いたいのなら、現行憲法の第24条を「婚姻は、双方の合意のみに基いて成立し、双方が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」と改正する他はないでしょう。

    勿論、国民の過半数の賛同を得て憲法が改正できれば、国民の多数は同性婚を許容していることになるのですから、その時こそ、堂々と民法の改正を要求すればよいのです。