投稿一覧に戻る (株)テレビ朝日ホールディングス【9409】の掲示板 2019/02/13〜2019/06/23 42 公論参政 2019年2月16日 19:51 >>29 >原告側は、憲法第14条が「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と定めていること、また、憲法が明文で同性の婚姻を禁止していないことを理由に、憲法は同性婚を排除してはいないと考えているようです。 このような根拠のみで同性婚を認めない現行民法の規定が違憲と断じることが出来るのなら、同じ理由で民法の「婚姻適齢に達しない未成年者の婚姻を禁ずる規定」や「重婚を禁ずる規定」、さらには「近親婚を禁ずる規定」すらも憲法違反の民法規定と言うことになり兼ねません。 しかし、こうした規定を司法が違憲と判断することはないはずです。同じように、婚姻を異性間に限定している現行民法の規定もまた違憲と判断されることはないはずです。 確かに、同性婚は国際的に認知され、これを認める先進国も出始めていますが、他国が認めているから日本でも認められなければならないという訳ではありません。 憲法とは、それぞれの国が、それぞれの国の事情(歴史や社会風俗など)を考慮して定めているものだからです。 ですから、異なる国情の国で同性婚が認められているからと言って、当然に日本でも同性婚が認められなければならない訳ではありません。 もっと言えば、現行憲法は法の下の平等原則を定めつつ、敢えて婚姻については異性間を前提とする例外規定を置いているのですから、現行憲法は同性婚を認めない趣旨と解する他はありません。 したがって、同性婚を日本でも認めて貰いたいのなら、現行憲法の第24条を「婚姻は、双方の合意のみに基いて成立し、双方が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」と改正する他はないでしょう。 勿論、国民の過半数の賛同を得て憲法が改正できれば、国民の多数は同性婚を許容していることになるのですから、その時こそ、堂々と民法の改正を要求すればよいのです。 そう思う2 そう思わない0 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
公論参政 2019年2月16日 19:51
>>29
>原告側は、憲法第14条が「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と定めていること、また、憲法が明文で同性の婚姻を禁止していないことを理由に、憲法は同性婚を排除してはいないと考えているようです。
このような根拠のみで同性婚を認めない現行民法の規定が違憲と断じることが出来るのなら、同じ理由で民法の「婚姻適齢に達しない未成年者の婚姻を禁ずる規定」や「重婚を禁ずる規定」、さらには「近親婚を禁ずる規定」すらも憲法違反の民法規定と言うことになり兼ねません。
しかし、こうした規定を司法が違憲と判断することはないはずです。同じように、婚姻を異性間に限定している現行民法の規定もまた違憲と判断されることはないはずです。
確かに、同性婚は国際的に認知され、これを認める先進国も出始めていますが、他国が認めているから日本でも認められなければならないという訳ではありません。
憲法とは、それぞれの国が、それぞれの国の事情(歴史や社会風俗など)を考慮して定めているものだからです。
ですから、異なる国情の国で同性婚が認められているからと言って、当然に日本でも同性婚が認められなければならない訳ではありません。
もっと言えば、現行憲法は法の下の平等原則を定めつつ、敢えて婚姻については異性間を前提とする例外規定を置いているのですから、現行憲法は同性婚を認めない趣旨と解する他はありません。
したがって、同性婚を日本でも認めて貰いたいのなら、現行憲法の第24条を「婚姻は、双方の合意のみに基いて成立し、双方が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」と改正する他はないでしょう。
勿論、国民の過半数の賛同を得て憲法が改正できれば、国民の多数は同性婚を許容していることになるのですから、その時こそ、堂々と民法の改正を要求すればよいのです。