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アジア開発キャピタル(株)【9318】の掲示板 2021/09/11〜2021/09/12

国家介入→株式取得の中止勧告→拒否→中止命令→断念(仕方がない)

買った株式→株式買取請求権を行使(会社法)→東京機械に売却

※株式買取請求権

株式買取請求権とは、一定の場合、株主が自己の有する株式を公正な価格で買い取るよう発行会社に請求できる権利のことをいう。
株式買取請求には、単元未満株式を発行会社に買取請求する「単元未満株式の買取請求」と、企業再編時などにおける株主総会決議で議案に反対した株主が自己の保有する株式を会社に対して買取請求する「反対株主の株式買取請求」の2種類がある。

後者の「反対株主の株式買取請求」が認められるのは、譲渡資産額が20%を超える事業譲渡、合併、分割、株式交換、M&A取引など以下の場合に限られる。
・事業の譲渡等をする場合
・合併、会社分割、株式交換、株式移転など、組織再編をする場合
・株式の併合をする場合
・株式に全部取得条項を付す場合
・ある種類の株式の種類株主に損害を及ぼすおそれのある一定の行為を行う場合で、種類株主総会の決議が定款で排除されている場合

例えば、会社が合併など一定の企業再編を行う場合、会社法上、それに反対する株主(反対株主)には、その株主が有する株式を「公正な価格」で買取ることを会社に請求する権利(株式買取請求権)が認められる。
この買取価格について、株主と会社の間で協議が調ったとき、会社は、この再編行為の効力発生日から60日以内にその支払をしなければならない。
組織再編の効力発生日から30日以内にこの買取価格について協議が調わない場合、株主および会社は、一定の期間内に「公正な価格」の決定を求めて裁判所に申立てを行うことができる。

2008年にTCIが電源開発株式の取得をした際に国が介入した事例があり、
最終的には電源開発がTCIの取得した株式を買取となりました…💰
この時は国家安全保障および公の秩序を妨げる恐れ・・