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AMGホールディングス(株)【8891】の掲示板 2020/10/06〜
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>>517
それはないでしょう。取締役会がそんな権限もったら無配を続けることも
可能ということになる。ありえへん。株主をなめている。
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>>517
それはないでしょう。取締役会がそんな権限もったら無配を続けることも
可能ということになる。ありえへん。株主をなめている。
江戸川コナン、探偵さ 2022年6月12日 20:43
>>516
どうやら取締役会で決議してるみたいやわ。
総会の資料の26ページの表に書いてある。
あと、AMGHDの定款の最後の方に、459条について当会社は取締役会で決定することが出来るとの記載が。
会計監査人を設置し、かつ取締役の任期をその選任後1年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までとする取締役会を設置している株式会社は、定款で剰余金の配当を取締役会の決議をもって決定することができる旨を定めることができます(会社法459条)。