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(株)レオパレス21【8848】の掲示板 2020/01/18〜2020/01/26

小生の頭では「これ」がどのように使いまわされるのか知りませんが、重要ポイントなので書きます。
「これ」とはサブリース契約の本質が、商行為であり、商法が適用され、判決を得ないと強制力を発揮できないことです。
一般人は、消費者保護に慣れきっていますが適用されません。
「文句あるなら、弁護士を立てから言え」の世界です。
どれほどの方が泣き寝入りをせず、回収できるか疑問です。