投稿一覧に戻る GFA(株)【8783】の掲示板 2024/05/01〜2024/05/22 929 ぴよたん (ˊ•͈◇•͈ˋ) 5月17日 20:28 ˊ•͈◇•͈ˋ)燦キャピの件、こっちに落書き。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 【上場廃止基準の概要】 ★経過措置 2025年3月1日以後に到来する上場維持基準の判定に関する基準日から、本来の上場維持基準を適用します。 経過措置として適用される上場維持基準に適合していない場合において、適合しない状態となった時から原則として1年(上場維持基準の売買高の場合は6か月、流通株式比率は下記参照)内に経過措置として適用される上場維持基準に適合しなかったときは、上場廃止となります。 また、流通株式比率5%未満となった場合には、その事実を当取引所が確認後に、上場廃止となります。 スタンダード市場の上場維持基準 ・流通株式比率5%以上 ・流通時価総額2.5億円以上 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 燦キャピタルマネージメント 発行株式1億4,100万株 浮動株970万株(6.9%) `•͈◇•͈´)っ))5月29日の株主総会決議を経て、第三者割当増資により4億株増加します。 したがって..。 発行株式5億4,100万株、流通株式比率は1.79%となります。 上昇廃止を免れるには3.22%の株式を市場へ売却し、流通時価総額を2.5億円まで持ち上げなければ成らない。 数字にするとこうなる。 市場へ1,740万株売却した上で株価15円を維持。 ざっくり計算で市場残留ラインは 17円×放出株式2,000万株な感じだ。(年内) このラインを達成出来なければ上場廃止となる感じかな? そう思う8 そう思わない1 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
ぴよたん (ˊ•͈◇•͈ˋ) 5月17日 20:28
ˊ•͈◇•͈ˋ)燦キャピの件、こっちに落書き。
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【上場廃止基準の概要】
★経過措置
2025年3月1日以後に到来する上場維持基準の判定に関する基準日から、本来の上場維持基準を適用します。
経過措置として適用される上場維持基準に適合していない場合において、適合しない状態となった時から原則として1年(上場維持基準の売買高の場合は6か月、流通株式比率は下記参照)内に経過措置として適用される上場維持基準に適合しなかったときは、上場廃止となります。
また、流通株式比率5%未満となった場合には、その事実を当取引所が確認後に、上場廃止となります。
スタンダード市場の上場維持基準
・流通株式比率5%以上
・流通時価総額2.5億円以上
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燦キャピタルマネージメント
発行株式1億4,100万株 浮動株970万株(6.9%)
`•͈◇•͈´)っ))5月29日の株主総会決議を経て、第三者割当増資により4億株増加します。
したがって..。
発行株式5億4,100万株、流通株式比率は1.79%となります。
上昇廃止を免れるには3.22%の株式を市場へ売却し、流通時価総額を2.5億円まで持ち上げなければ成らない。
数字にするとこうなる。
市場へ1,740万株売却した上で株価15円を維持。
ざっくり計算で市場残留ラインは
17円×放出株式2,000万株な感じだ。(年内)
このラインを達成出来なければ上場廃止となる感じかな?