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日立キャピタル(株)【8586】の掲示板 2020/09/12〜

  • >>91

    合併とTOBと買収
    合併は会社法の問題で、金商法の定める株式公開買付TOBとは異なります。
    〇吸収合併とは、一方が存続会社、他方が法人の消滅会社となり、存続会社が消滅会社のすべての権利義務を承継して、ひとつの法人になることです。
    〇消滅会社の株主は、対価として存続会社から現金あるいは存続会社の株式、社債、新株引受権の交付を受けます(749条)。(譲渡制限のない)上場株式なので、市場で売却できる機会が保証されるので、外形はともかう、現実的に交付株式は現金と変わりませんが。
    〇(合併は被合併会社の法人格を消滅させる目的ですので)TOBをしてもその後も法人格を消滅させず、事業が継続推されるような株式譲渡でも、子会社にするための株式交換ではありません。
    ●株式公開買付は、買付者の取締役会決議だけでできます。
    合併は、株主総会の特別決議を要し、過半数+の出席、議決権の2/3+の賛成を決議要件とします。
    〇TOBだけでは、一定数の株式の保有者になったにすぎません。
     TOBで議決権の2/3を掌握してしまえば、合併も分割も株主総会で決議できます。
    〇買収という用語がたびたび使われますが、過半数の株式を取得するときで使われることがありますが、株式を取得しても、法人格を消滅させないで、子会社として事業させることを意味し、法律上の定義規定はありません。合併まで包括する概念でもありません。
    〇本件では消滅会社には、すでにほぼ2/3を持っている株主がいるので、合併のために必要な議決権取得のためのTOBを要しません。
    〇反対株主買取請求は、存続会社と消滅会社の双方株主から出されれます(785・797条)から、現金(裁判所に申し立てて決定をえる場合には年6分利率の利息付き)が必要になります。
    (続き)