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買取請求をされた方はいらっしゃいいますか?
ちなみに、
株式交換を決議する株主総会において議決権を行使できる株主は、株式買取請求権を行使
するには、以下の条件をともに満たさなければならない(会社法785 条2 項1 号)。
?株主総会に先立って、株式交換に反対する旨を、株式交換完全子会社に対し通知すること
?株主総会において、株式交換に反対すること
○なお、いったん株式買取請求をした株主は、買取請求を撤回するには、株式交換完全子会社の承諾
を得なければならない(会社法785 条6 項)。これは、自由に撤回を認めると、とりあえず買取請
求を行い、その後の株価の動向次第で市場で売却した方が有利であれば請求を撤回するといった濫
用的な権利行使がなされることを防止するためと考えられる。
○株主が適法に株式買取請求を行った場合は、株式の価格の決定について、株主と株式交換完全子会
社との間で協議が調ったときは、株式交換完全子会社は効力発生日から60 日以内に支払いをしな
ければならない(会社法786 条1 項)。
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