ここから本文です
Yahoo!ファイナンス
投稿一覧に戻る

(株)みずほフィナンシャルグループ【8411】の掲示板 2020/10/09〜2020/10/14

相続税の効果の高いものとして、生命保険があります。
相続人1人あたり500万円の減免がありますし、受取人の請求には遺産分割協議書は不要ですし、手続き開始一月程度で現金が振り込まれます。
ただし、行政書士等による手続きの代行はしてもらえません。受取人が書類を用意して請求する必要があります。保険会社によっては独自の死亡証明書で請求するよう言われるので、わざわざ病院に行って書いてもらう必要があるかも知れません。また受取人に振り込まれるものの相続財産として扱われるため、管理には注意が必要です。