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(株)大塚家具【8186】の掲示板 2020/12/14〜2021/02/03

>>728

資金補填(増資または貸付)はともかく、赤字補填は税務上は寄付金になって税金対策にはなりません。
それから減損損失の税優遇という事も有りません。減損損失自体は損金不算入ですが、仮に損金になるとしても減価償却を纏めてやるのと同じです。