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(株)いなげや【8182】の掲示板 2021/11/12〜

>>762

株式交換に反対の議決権行使したら、さらに「株式交換に反対する。」と書いて
いなげやに簡易書留で送りましょう。
そうすれば株式買取請求権が得られて、適正な価格で買い取って貰える可能性があります。 

会社法785条
吸収合併等をする場合(次に掲げる場合を除く。)には、反対株主は、消滅株式会社等に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。

会社法785条2項1号イ
当該株主総会に先立って当該吸収合併等に反対する旨を当該消滅株式会社等に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該吸収合併等に反対した株主