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菱洋エレクトロ(株)【8068】の掲示板 2020/03/12〜2020/11/30

>>761

説明が丁寧でありませんでした。
お詫びします。
公開買付届出書には、資本剰余金からの払い戻しと、利益のみなし配当の内訳の記載がありません。買取日までに資本が変動する可能性がありえるので、記載できなかったのでしょう。
7月末の資本剰余金の13336百万を全額崩せば、220億円の61%が払えます。
不足金を利益剰余金34919から残りを崩せば、39%となります。
しかしながら、得られた現況によれば、2990円の内訳から
 資本剰余金から5349百万(24%) [差額 7987百万]
 利益剰余金から16651百万(76%)
ということは、資本剰余金の取り崩しに使えない7987百万は、株主総会特別決議が必要となる資本準備金かその他ということでしょう。
BS開示にはそこまで記載がありませんが、2990円のうち76%がみなし配当になるということで、残りは税法上、譲渡にかかる益金不算入となります。
法人税法24条は受取配当等の益金不算入を規定していますから、利益配当部分については、源泉徴収義務の対象となります。
24条は、交付される金銭の額の合計額が当該法人の資本金等の額又は連結個別資本金等の額のうちその交付の基因となつた当該法人の株式又は出資に対応する部分の金額を超えるとき、その超える部分の金額は、受取配当等の益金不算入(23条1-1又は2)の金額とみなす。

この時期の資本の変動はまずありえないでしょう。(即時処理すべき隠ぺい損失がない限り) 
なるほど合点が行きます。みなし配当の割合から、2680円が株価均衡点ですか。
会社がみなし配当の配分を考慮して、会計上の資本の払い戻し割合を決めたとまでは深読みすぎですが、この株価では応募がレスターだけになるのか。