ここから本文です
Yahoo!ファイナンス
投稿一覧に戻る

菱洋エレクトロ(株)【8068】の掲示板 2020/03/12〜2020/11/30

>>637

ありがとうございます

今の株価の下落は2990円で売れるのは

TOBの5%しか残っていないと思い込んでる

個人株主の狼狽売りではないでしょうか?

レスターが持株全て応募しても

同じだけの株数が他で応募があったら

レスターも半分 他の株主も半分

売れることになるはず

そう考えるのはアホーだと言われましたが

TOB終わった後のレスターの持株数

楽しみにしましょう

また教えてください

  • >>638

    菱洋エレク、220億円の自社株買い 公開買い付けで
    エレクトロニクス
    2020/8/31 22:35380文字
    保存 共有 印刷その他
    半導体商社の菱洋エレクトロは31日、220億円規模の自社株買いを実施すると発表した。9月1日から10月14日までTOB(株式公開買い付け)で買い付ける。買い付けの規模は発行済み株式の27%分に当たる。自己資本利益率(ROE)が約2%と低いため、今回の自社株買いを通じて2022年1月期のROEを5.7%に高める。

    1株当たりの買い付け価格は2990円で、31日の菱洋エレクトロの終値は2993円とほぼ同水準だ。筆頭株主のレスターホールディングスはTOBに応じると発表。同社が売却予定の株式数は菱洋エレクトロが買い付ける株式全体の95%。

    同社は31日、21年1月期の業績見通しを下方修正した。連結純利益は前期比20%減の10億4000万円を見込む(従来予想は17%増の15億3000万円)。新型コロナウイルスのまん延で半導体デバイスの需要などが落ち込むことが響く。

    公文で国語を勉強 良い先生 紹介してあげる

    電話 01 2796-4623 アイシュタイン

    既存の株主には 過酷な運命が待っている

    浮動株少ない 三菱電機初め 政策保有株 先ず 財務強化を建前に

    配当落としてくる 株主逃げる 又配当落とす

    株価ドンドン落ちる 最後に自社株買いして 会社身売りする

    これが 落ちぶれ菱洋の筋書き

    個々の配当全然高くない 4748 前期配当:120円 6月決算

    今期:100円 配当:9,3月 それぞれ 20円 6,12月

    各 30円 ROE:16% 妙徳 6265 先週の火曜日 NIKKEI

    NEXT 1000でロボット銘柄として紹介された 5倍株候補

  • >>638

    特定の株主との契約を優先して買い取る義務があるとの違法な法解釈を公開上で展開して、混乱させようとする悪意の書き込みが連続しています。
    長くなりますが、株主の権利について整理します。
    (質問)株主は平等ゆえ、同等に扱われることが会社法の大前提のなか、特定の株主から決まった価格で発行会社が保有株式の買取の合意は違法ではなく、どのような場合に許されるのかについて、述べよ。
    という会社法の基本的な問題を例とします。
    会社法のどの条文がこの問のの根拠規範となるか。条文は以下の通り。
    (答え)会社は特定株主から株式を買い取るための株主総会を招集しておらず決議した報告もない。ゆえに、総会決議を経ていない契約は違法であり、効力を生じない。

     読み替え *「なければならない」 +「ことができる」
    156条 会社が株主との合意により当該会社の株式を有償で取得するには予め、株主総会の決議によって次の事項を定める* ①取得株式数 ②引換え交付する金銭等の内容及び総額 ③取得期間
    157条 会社は前条1項決定に従い株式を取得しようとするときは、その都度、次の事項を定める* ①取得株式数 ②取得と引換え交付する金銭等の内容及び数若しくは額又は算定方法 ③取得と引換え交付する金銭等の総額 ④株式譲渡申込期日 2 取締役会設置会社は前項各号事項決定は取締役会決議による*
    158条 会社は株主に対し前条1項各号事項を通知する* 2 公開会社は前項規定の通知は公告をもって代えられる+
    159条 前条1項通知を受けた株主は有する株式譲渡の申込みするとき、会社に対し申込株式数を明らかにする* 2 会社は157条1-4の期日において前項の株主が申込みした株式の譲受けを承諾したものとみなす。
    160条 会社は156条1項各号の決定に併せて同項の株主総会決議によって158条1項通知を特定の株主に対して行う旨を定められる+ 2 会社は前項決定するとき、株主に次項請求できる旨を通知する* 3 前項株主は1項の特定の株主に自己をも加えたものを同項の株主総会の議案とすることを請求できる+ 4 特定の株主は156条1項の株主総会において議決権を行使できない。
    161条 前条2-3項は取得株式が市場価格のある場合、当該株式取得と引換え交付する金銭等の額が当該株式市場価格として算定されるものを超えないときは、適用しない。