ここから本文です
Yahoo!ファイナンス
投稿一覧に戻る

キヤノン(株)【7751】の掲示板 2024/05/07〜2024/05/31

公職選挙法235条は、当選を得る目的で候補者の身分、職業、経歴などに関して虚偽の事項を公にした者は2年以下の禁固または30万円以下の罰金に処すると規定している。
罪が確定すると同法251条により当選が無効となり失職する。
小池都知事の学歴詐称は、複数の証言によれば事実。
当然、都知事に出馬する資格はないし、今後4年間そのような人物に都政を任せることはできない。