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(株)ブイ・テクノロジー【7717】の掲示板 2019/03/28〜2019/05/09
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>>1041
著作物は許諾を得ることなく引用出来るが
それにはいくつか条件がある。
その条件の代表的な物が「出所の明示」だということです。
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>>1041
著作物は許諾を得ることなく引用出来るが
それにはいくつか条件がある。
その条件の代表的な物が「出所の明示」だということです。
ryo***** 2019年5月10日 02:04
>>994
文化庁のサイトでこう解説しています。
>著作権法では,一定の「例外的」な場合に著作権等を制限して,
>著作権者等に許諾を得ることなく利用できることを定めています
>(第30条〜第47条の8)。
>しかし,著作権者等の利益を不当に害さないように,
>また,著作物等の通常の利用が妨げられることのないよう,
>その条件は厳密に定められています。
>利用に当たっては,
>原則として出所の明示をする必要があることに注意を要します(第48条)。