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プレシジョン・システム・サイエンス(株)【7707】の掲示板 2020/04/16〜2020/04/17

特許権を取得すると特許権者になります。

特許権者(PSS)が、第三者に特許を使わせる方法はいくつかございます。

・通常実施権の許諾
→PSSも、第三者も特許を実施できます。第三者から別の第三者に許諾できるかは、契約内容次第です。

・専用実施権の許諾
→PSSが第三者に専用実施権を許諾すると、特許権者であるPSSも特許を実施できなくなります。

・特許権の譲渡
→PSSが第三者に特許を売却する方法です。売却時の契約に、譲渡後もPSSに特許の許諾をすることを条件にするケースが多いと思います。

・特許消尽
→PSSが正当な商流で第三者に製品を納めた場合は、当該第三者やそれ以降の商流で取引を行う者に対し、特許権は行使できません。

・下請実施(have made)
→PSSが第三者に下請製造させる場合は、当該第三者に特許権を許諾していなくとも、PSSの特許実施と扱われる。

特許を使わせる、というケースには色々ありますよ!ご質問お待ちしてます。