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早わかり☆改正割賦販売法
・悪質な勧誘などを行っている販売店を加盟店にして、クレジットを提供し、悪質商法を助長する。
・消費者の支払能力を超えるクレジットを提供して、多重債務に陥るきっかけをつくる。
このようなことを防ぐため、クレジットに関する法律(割賦販売法)が、
特定商取引法とともに、改正されました。
1.個別クレジット業者も登録制になります。
2.規制の範囲が、拡大します。
3.個別クレジット業者には、加盟店の勧誘行為等についての調査が義務づけられます。
4.個品クレジット契約もクーリング・オフできるようになります。
5.うその説明による勧誘や、通常考えられない量の商品などの販売を行った場合は、個別クレジット契約も解約して、すでに支払ったお金の返還も請求できます(既払金の返還請求)
6.クレジット業者は指定信用情報機関の情報などを利用して消費者の支払可能見込額を算定します。消費者はこれを超えたクレジットを利用できなくなります。
7.クレジット業者は、消費者の他社のクレジット債務の額や支払状況を調査するために、指定信用情報機関の提供する信用情報を利用する義務を負います。
8. 認定割賦販売協会が認定され、業界の自主ルールを作成することなどによって法律を補完します。これによって、適正なクレジット取引が促されることが期待されます。
9.クレジットカード情報の保護を図ります。
10.相談窓口など リンク先一覧
ttp://www.meti.go.jp/policy/economy/consumer/credit/1141hayawakarikaiseikappuhanbaihou.htm
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