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>>1832
消費者契約法第41条に基づく「書面による事前の差止請求」ってのは、この消費者団体が訴訟を起こすための予告。
勝手にやればよいけど、携帯電話会社で行われている所謂「○年縛り」の契約は消費者契約法に反しないという京都地裁の判決が出ているだろ。(京都地裁平成24年3月28日判決)
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