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ワタミ(株)【7522】の掲示板 2015/06/20〜2015/08/12

36協定違反をすると、
6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。
超過した本人でなく、上司(使用者)に処せられます。
また、会社が黙認等していた場合には、会社にも30万円以下の罰金刑が課せられます。

私は協定違反を行っている企業を知りませんが・・・・