投稿一覧に戻る ライフネット生命保険(株)【7157】の掲示板 2017/06/19〜2017/10/31 488 memo_asama 2017年8月16日 16:56 >>448 改正保険業法で携帯ショップでの対面の販売はますますやりにくくなったしね。 なんの特徴(強いて言えばネット完結販売?)もないライフネットの商品を 様々なリスクを犯してまでKDDIが積極的に取組む理由もないですしね。 生保協会HP(体制整備:ページ19) http://www.seiho.or.jp/activity/guideline/pdf/taiseiseibi.pdf 例えば、通信事業(携帯電話会社等)を営む兼業代理店が、通信事業の顧 客に対して、保険契約への加入が条件であることの訴求と併せて、通信事 業に関する契約に基づく顧客の支払債務(携帯電話の利用料金等)を減免 する行為は禁止行為に該当すると考えられる。 そう言えば、総会後、会社案内の岩瀬社長だけになった写真が、辞めたはず の出口さんと一緒に写っている写真に差し替えで戻っているなあ。 大株主からなんか言われたかな。創業者である事実はあっても、法律上は 株主でのなんでもないし、部外者ですよ。 せめて沿革に記載する程度にしないと。 またお得意のさもまだ出口さんがいると見せかけの情報弱者への戦略ですか。。。 そう思う3 そう思わない0 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
memo_asama 2017年8月16日 16:56
>>448
改正保険業法で携帯ショップでの対面の販売はますますやりにくくなったしね。
なんの特徴(強いて言えばネット完結販売?)もないライフネットの商品を
様々なリスクを犯してまでKDDIが積極的に取組む理由もないですしね。
生保協会HP(体制整備:ページ19)
http://www.seiho.or.jp/activity/guideline/pdf/taiseiseibi.pdf
例えば、通信事業(携帯電話会社等)を営む兼業代理店が、通信事業の顧
客に対して、保険契約への加入が条件であることの訴求と併せて、通信事
業に関する契約に基づく顧客の支払債務(携帯電話の利用料金等)を減免
する行為は禁止行為に該当すると考えられる。
そう言えば、総会後、会社案内の岩瀬社長だけになった写真が、辞めたはず
の出口さんと一緒に写っている写真に差し替えで戻っているなあ。
大株主からなんか言われたかな。創業者である事実はあっても、法律上は
株主でのなんでもないし、部外者ですよ。
せめて沿革に記載する程度にしないと。
またお得意のさもまだ出口さんがいると見せかけの情報弱者への戦略ですか。。。