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三菱重工業(株)【7011】の掲示板 2015/07/16〜2015/07/26

>>479

砂川判決を読まずして、9条論を展開する どあほうミンス!!!

砂川事件上告審判決では、「わが国の憲法は国民の生存権と自衛権を完全に認めている。まして国民の集合体である主権国家日本が自然権として対外的に固有の生存権と自衛権を具備し、主張し、行使するのは当然のことである。わが国の憲法はこの生存権と自衛権そして国家としての幸福追求権を否定はしていない。その立場で云えば、憲法の平和主義は決して★★★無防備、無抵抗を定めたものではないのである」としている。

さらに、田中最高裁判事は「かりに米軍の駐留が違憲であるとしても、とにかく駐留という事実が現に存在する以上は、その事実を尊重し、これに対し適当な保護の途を講ずることは、立法政策上十分是認できることであり、目の前にある既定事実を尊重し、法的安定性を保つのが法治の建前であり、否定することによって被る国民総体の不利益は取り返しのつかないものになる」との補足意見を述べている。

この判決は直接的には外国軍隊の日本国内への駐留の合憲性について判断したものである。「わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置を執ることは、国家の基本権能であり、憲法以前の「国民との約束事」に基づいている。臨機の措置であれば★★★憲法を超越することがあっても仕方ないことであり、★★★適当な時期に「国民の意思」を求めればよいことである」と結論している。

平時法制の考えでもって有事法制を規律することは、決して行ってはならないことなり。人間は生きるためには何でもせざるを得ないし、国も兵士もなんでもせざるをえないのは当然。角を矯めて牛を殺すことになる。また、青は藍より出でて藍より濃しと云われるとおり、警察庁は自衛隊を産んだが、自衛隊の親ではないのである。  以上