三菱重工業(株)【7011】の掲示板 〜2015/04/27
-
145921
>>145918
その後どうなった?もったいぶらずに、教えてくだされ。
-
145923
>>145918
>>>写真掲示を止めねば、書類送検する
だからさぁ
その時 警察官の警察手帳の提示を請求し 職員番号と名前を控え、 そして 司法警察官であるか否かを質問すればよい。 司法警察官でなければ 書類送検云々の言葉は 「警察法」違反行為であるので 検察庁に 告発せよ
拾遺法警察官であれば 当該聴き取り行為が 警察官職務執行法違反 および 警察法第2条違反でもって 監察官室に行って 調査を依頼せよ。
効き目がなければ 書類送検できる法的根拠と 名誉棄損に係る 国会審議における有権解釈を尋ねろ。質問と回答は必ず 書面で行え。 電話回答は拒否しろ。
なお 名誉棄損は 親告罪であり 第3者の申し立ては 許されないので、 捜査開始は 犯人その者の 申し立て以外には あり得ない。
この勝負 必ず あなたが 勝てる。 -
145925
>>145918
>>>高校生が合計3000円程度の大人雑誌を万引きしていった。(定価20,000円相当の売上利益である)
損害額は 購入額や原価ではなく 時価で算出できるぞ。
この場合は 20000円じゃ。
それにしても 実入りの良い商売じゃのう 7倍もの利益とはね -
145928
>>145918
>>>ー青少年保護法違反である
日本には 青少年保護法という法令は 存在していない。ただ、地方の青少年保護条例みたいな雑駁条例があるのみ。それらの条例にしても、写真掲示が問題になることはない。18歳以下の高校生を店舗入場させても、本の中身を見せていないので、なんら問題はない。入場して罰せられるのは、その高校生じゃ。
参考:保護条例のサンプル
内容はそれぞれの条例で多少異なるが、おおむね共通する規定は次のとおり。
対象は18歳未満の未婚者のみ(未就学幼児を除外するなど、下限を設けているところもある)
有害図書の指定(有害図書の項を参照)
書店等での、有害図書の区分陳列の義務化(有害図書の項を参照)
有害玩具の指定(有害玩具項を参照)
理由のない青少年単独の外出禁止、映画館、ボウリング場、カラオケ、インターネットカフェ、まんが喫茶等に、青少年が★★★深夜の出入りすることを禁止(門限の項を参照)
古物や古本を、青少年から古物商が買い取る場合には、保護者の同意が必要(ただし、成年の場合でも古物営業法に基づき最低限の本人確認を要する)
青少年に対する、着用済下着の買受・売却受託・売却あっせんを禁止(青少年の性別は問わない、ブルセラの項を参照)
青少年に対する、淫行・わいせつ行為の禁止(淫行条例の項を参照)
青少年に対する、テレフォンクラブの禁止(テレフォンクラブの項を参照)
青少年を風俗店の店員、また、客として勧誘することを禁止
インターネットカフェでの、インターネット上の有害情報のフィルタリングソフトの活用によるフィルタリング -
145929
>>145918
>>>肖像権の無断使用
肖像権に関することを法律で明文化したものは存在せず、刑法などにより刑事上の責任が問われることはない。しかし、民事上では、人格権、財産権の侵害が民法の一般原則に基づいて判断され、差止請求や損害賠償請求が認められた例がある。
したがって 本件は 刑法上の処分を求めるものではなく、民事上の処分を求める行為である。したがって、警察官の職務は 民事不介入の原則があり、警察官職務執行法違反そのものである。 検察に告発し、その結果、当該警察官の処分を求める案件である。 -
145931
>>145918
>>>名誉棄損で犯人から訴えられ罰金請求がありうる
この様な訴えは 民法公序良俗の原則、公正維持確保の原則から 棄却される 案件。
問題の出発点は 万引きした窃盗行為であり 犯人究明、損害回復のためには 写真刑事以外の方法がなく まして 警察機関の捜査の実行性に疑問があるのである。
写真掲示は 警察の公開捜査と云う事でも行われており 民間人が同様の行為を制約するのは 法の下での平等原則が 適用されるべきである。 即ち 民間人でも警察機関でも 特段の法的規定 或いは 合理性がない限り 同様の行為 犯人探査を 実施できるのである。
以上で おわり
加藤楠重 2014年8月16日 20:44
>>145875
ワシの本屋経営経験から、参考に言わしてもらうと:
I ”まんだらけ”、の犯人・顔映像公開は大賛成だよ!
1.警察が犯人を真面目に追跡して捕まえるとは思えない。
(軽犯罪として → 放置するだけだよ!)
2.そうであれば、被害者が犯人を自己努力で捕まえる
以外に、早期解決策はない。(何もせぬ段階で、犯人が、
盗品を返却する筈がないし、損害の補填策も無い)
II ワシにも類似の経験がある:
1.高校生が合計3000円程度の大人雑誌を万引きしていった。
(定価20,000円相当の売上利益である)
2.学生服から高校名が分らず、訴える先もないので、監視
カメラの映像を利用して、顔写真を、店先のガラスに貼り
出したところ;
(警察がやってきて曰く、、)
ー警察に違反行為を訴えてきた人がいる
ー肖像権の無断使用で、名誉棄損で犯人から訴えられ罰金請求
がありうる
ー青少年保護法違反である
ー写真掲示を止めねば、書類送検する
と言う事であった。警察は加害者の人権保護にばかり配慮して、
被害者の立場と保護については、無関心であると感じた。
そして、思った:
ーいったい誰が早々に警察に垂れ込んだのか?、
ー人権派か、巷の弱者の味方か?
ー警察は加害者の味方なのか?