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(株)日本マイクロニクス【6871】の掲示板 2016/10/13〜2016/10/23

(U-2)上記各実施形態では、単層量子電池(図4参照)が折り畳みを考慮した特別な工夫を
備えないものであったが、折り畳みを考慮した特別な工夫がなされた単層量子電池を折り畳むようにしても良い。
図34は、このような変形実施形態に係る単層量子電池の断面図(図4(B)参照)である。
2つ折りの折曲部分となる紙面の法線方向に延びる帯状の領域31は、負極層3(導電性基板12の上に
設けられている負極層であっても良い)だけが設けられ、充電層6や正極層2が設けられていない
折り畳みに対する力学的な抵抗が弱くされたものであっても良い。この変形例の場合には
充電層6や正極層2が設けられていないために窪みになっている帯状領域に、円状の絶縁棒体を位置させて
折り畳むようにしても良い。また、図示は省略するが、折り曲げ線上に、負極層3、充電層6及び
正極層2が設けられた場合であっても、折り曲げ線に沿って、ミシン目を入れて、折り畳みに対する
力学的な抵抗が弱くするようにしても良い。

(U-3)上記各実施形態では、積層されるものが全て、単層量子電池を折り畳んだものであったが
一部の積層要素が、折り畳まれていない単層量子電池であっても良い。
図17は、この変形実施形態に係る二次電池20Vの構成を示す断面図である。この二次電池20Vは
図7に示した第1の実施形態に係る二次電池20Aに対する変形実施形態となっており、最上部側に2つの
単層量子電池32が、正極層2側が対向するに積層されている。対向する正極層2に挟まれるように
正極端子板9が設けられている。また、2つの単層量子電池32の負極層3はそれぞれ
異なる負極端子板8に接触している。折り畳まない小面積の単層量子電池を積層対象とする場合
元の大きなシートから、折り畳み用の単層量子電池を切り出して検査した場合、それが不良品であっても
その半分の領域が正常であれば、二次電池20Vで利用することができる。

(U-4)上記各実施形態では、複数の折曲単層量子電池を上下に並設(積層)するものを示したが
複数の折曲単層量子電池を左右に並設するもの(例えば、図7の状態を反時計回り若しくは時計回りに
90度だけ回転させたような二次電池)であっても良い。すなわち
各図の左右方向を上下方向に回転したような状態で並設されている複数の折曲単層量子電池を実装部材内に
実装するようにしても良い。同様に、折曲単層量子電池を1個だけ適用している各実施形態の二次電池も
各図の左右方向を上下方向に回転したような状態の折曲単層量子電池を実装部材内に実装するようにしても良い。