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(株)MCJ【6670】の掲示板 2017/06/21〜2017/08/08

>>981

5%超で報告義務発生

以降、増減1%以上で変更報告です。

なので、例えば5.1%→4.5%なら0.6%の減少だから変更報告は必要ない

あくまで1%以上の増減でということですよ。
5%が基準になるのは保有割合が5%を超えた時点で初めて保有報告義務が発生するとゆうことですね。

ややこしいけどね