投稿一覧に戻る エルピーダメモリ(株)【6665】の掲示板 151942 pckb2011 2016年7月27日 21:09 感心しませんね。 不法行為による損害賠償の請求時効は3年間(民法七百二十四条) 「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。(以下略)」 .被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時 ・・・会社更生法適用申請 2012年2月27日 ・・・東京証券取引所上場廃止 2012年3月28日 ・・・東京高裁即時抗告却下、更生計画認可決定2013年6月10日 どのタイミングをとっても、3年以上経過しています。 かつてエルピーダ株式で損失を被った人が、損失を知ってから 不法行為による損害賠償の請求訴訟で可能性があるのは 既に提訴している人しかありません。(それか数年間意識不明だった人) 損害を知ってから3年間何もしてこなかった人には、不法行為による 損害賠償請求権は消滅時効によりなくなっています。 誤解させるような書き込みは、よくないですね。 返信する そう思う51 そう思わない5 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
pckb2011 2016年7月27日 21:09
感心しませんね。
不法行為による損害賠償の請求時効は3年間(民法七百二十四条)
「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。(以下略)」
.被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時
・・・会社更生法適用申請 2012年2月27日
・・・東京証券取引所上場廃止 2012年3月28日
・・・東京高裁即時抗告却下、更生計画認可決定2013年6月10日
どのタイミングをとっても、3年以上経過しています。
かつてエルピーダ株式で損失を被った人が、損失を知ってから
不法行為による損害賠償の請求訴訟で可能性があるのは
既に提訴している人しかありません。(それか数年間意識不明だった人)
損害を知ってから3年間何もしてこなかった人には、不法行為による
損害賠償請求権は消滅時効によりなくなっています。
誤解させるような書き込みは、よくないですね。