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投稿コメント一覧 (1196コメント)

  • 被害者の会の中で控訴するしないで内紛が起きてるようですね。
    訴訟の初期の段階で証拠を集めておけという提案に対して、工作員の話は聞かないなどと、敵でもない一般人に敵対心を唱えることが活動の主体になった時点で正に予知できました。
    根拠のない思い込みで裁判を戦うことは出来ません。
    当然の帰結でしょう。

  • 訴訟を担当した水野有子裁判長を調べてみました。
    過去
    1.「キャバクラ嬢は髪が命」として希望する髪型にしなかった美容室に約25万円の支払いを命じた
    2.「DNA鑑定で46年後本当の親ではないとわかった男性」の訴えに、不法行為の損害賠償請求には3年と20年の時効規定があるが、20年を採用し棄却するにしても、門前払いではなく男性の心情に配慮した裁定を行った。
    3.「美少女戦士セーラームーン」の商品原画の盗品を買い受けた「まんだらけ」への返還請求訴訟には、原画を盗品と認め、請求通り原画11点の引き渡しを命じた。
    4.「中森明菜さんが女性セブンに望遠レンズで自宅の中の盗撮写真を掲載された訴え」には、「撮影は違法で苦痛は甚大。芸能活動の再開に影響を与えた可能性も考えられる」と指摘し、小学館に550万円の支払いを命じた。
    5.「認知症患者の失踪」に「原発事故がなければ職員が避難することはなく、女性の失踪を防げた」として、東電に計2,200万円の支払いを命じた。
    など「訴訟指揮は公平で、両当事者に対して心情を配慮し、恐縮するほどの親切丁寧」と非常に評判がいい
    その裁判長が担当して、慎重に審議し原告棄却の結論だから、控訴しても結果は推して知るべし。

  • >>No. 151996

    朝日新聞の記事を読んで書いているなら、
    壊滅的なほど読解力がないですね(笑)

    <原告の主張>
    破たん直前まで経営の継続できるかのように装った

    <裁判所の認定>
    破たん直前も銀行支援受ける可能性があった
    ・・・実際経営が継続できる可能性があった
       原告が主張する「装った」は誤り

    あなたの仰っていることの真逆で、裁判所は原告を叩きのめす内容を認定しました。
    また、不法行為の消滅時効は3年(以前書きました)なので2次訴訟は無駄。
    原告に残された道は控訴しかないですが、一審でこの内容ならどうでしょうかね。

  • 「オリンパス株主弁護団」と「エルピーダ被害者の会」の比較
    会社側の不法行為により株価下落した。その損失を賠償しろという図式は同じ

    原告名称 オリンパス株主弁護団 エルピーダ被害者の会
    提 訴 日 2012年から数次  2013年
    回  次 9次(他地区も有)  全1次
    争  点 明確(粉飾決算事件) 不明確
    弁 護 士 弁護団(経済に強い) 1人(離婚に強い社会派)
    事 務 局 法律事務所内     個人宅
    情報開示 適時適切にHP公開  秘密主義(会員のみに通知)
    一審判決 2015年勝訴    2017年原告敗訴
    最終結果 勝訴に匹敵の和解     ?

    オリンパス事件は、金融商品取引法違反(有価証券報告書虚偽記載罪)で逮捕有罪判決が出たので、
    不法行為が有ったのは刑事事件裁判の中で証明された。(原告側には不法行為の証明の手間はなかった)

    エルピーダ事案は、DIP型会社更生として、東京地裁が認めたうえで会社更生手続がなされた。
    不法行為が有ったという証明は、原告(元株主側)が行わなければならず、
    もし証拠があったなら会社更生を認めた東京地裁のメンツを潰すことになるし、証拠がないなら民事訴訟では勝てない。
    いずれにしても困難が事前に予想できた。
    判決は当然と言えば当然

  • 長らく粘着、誹謗中傷などを受けて来ましたが、
    やっと一区切り着いた気持ちです。

  • 訴訟は原告棄却ですか?
    予想通りでしたね

  • オリンパス 9訴訟和解
    オリンパスの粉飾決算事件で同社の株価が下落し損害を受けたとして、元株主ら法人5社と個人151人が会社側に損害賠償を求めた9件の訴訟が大阪地裁などで一斉に取り下げられ、訴訟外で和解していたことが13日、関係者への取材で分かった。訴訟当事者は和解内容を公表していないが、オリンパスが原告に解決金として総額5億円以上を支払うことで合意したとみられる。
    http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG13HJA_T10C17A2CC1000/
    根拠がしっかりした民事訴訟なら、株主側が勝訴したり、和解でも有利に手を打つことができる。

    民事訴訟は判決まで至らず、和解で終了するのが3割から4割程度ある。
    こちらの元株主さんたちの民事訴訟は、判決期日まで決定したようですので、
    原告・被告双方譲らず平行線をたどっているのですね。

  • 「不法行為」は「故意または過失に基づく損害についてのみ賠償責任を負わせる」という「過失責任の原則」がある

    報道された内容から
    2012年2月23日「3月28日臨時株主総会開催、日本政策投資銀行の優先株の償還に備えるための減資などの議案を付議する」と発表
           エルピーダ側は銀行団に返済期限の近づいた融資の3カ月間の繰り延べを求め、自力での事業継続への意欲を見せていた。
    2012年2月24日 主要4行の口座から預金250億円が引き出し、取引がなかったりそな銀行に移し替えた
    2012年2月27日 午後6時45分東京地方裁判所に会社更生法の適用を申請したと発表

    2月23日までは事業継続の意欲があったようだ、
    しかし、2月24日のりそな銀行に預金を移動させることは、
    銀行団を激怒させることが明白で、「故意」または「過失」を問うことが可能

    そこで、「りそなに資金を移動させようと考えたのが2月23日以前かどうか?」
    を争点にすれば、旧経営陣の責任が問える。

    1.りそな銀行の口座開設日が、2月23日以前かどうか?
    2.口座開設の稟議や、組織決定の日付はいつか?
    3.もしりそな銀行の渉外担当者を呼び出して口座作成したなら、アポイントの日時はいつか?


    1.についてはりそな銀行に「口座開設日」の資料を開示させれば簡単に判明する
    2.3.一般に法人が新たに銀行口座を開設するには、個人が単独で銀行の店頭に来店し、作成するなどはあり得ない。
    渉外担当を呼び出すなら、アポイントは当日ではなく数日前の可能性が高い。
    また、口座を開くには組織決定が必要だろうから、内部資料が入手できれば日付の特定は簡単

    業績が悪化していく中で、新たに銀行口座を作るのは、現取引銀行を「裏切る意図」が読み取れる
    かまたは、少なくとも「怒らせる意図」があると判断でき、一方で「返済繰り延べ」を依頼している裏で
    「新たに銀行口座作成」を企図し、その後者が前者より早かったなら、最終的には裁判官の判断であるが、
    心象的には十分原告が勝つことが可能だと考える。
    それらの証拠資料が入手できるかどうかが分かれ目。

  • 認知症の可能性のある方の書き込みに、「そう思う」のポチが数多くなってきましたので。
    老婆心ながら改めて事実関係を整理してみましょう。

    <債権者>
    2013年2月28日 更生担保権者99.54%、更生債権者67.90%が更生計画案(一般更生債権弁済率17.4%)に賛成
    ・・・・その後更生計画案通りに弁済がなされている
    <裁判所>
    2013年2月28日 東京地方裁判所は、債権者の多数決賛成意見を受け「更生計画案認可」
    2013年6月10日 東京高等裁判所が2名の債権者の不服に対し却下、「更生計画認可決定が確定」
    2013年6月26日 米国デラウェア州破産裁判所が「更生計画案認可」承認

    <争点>
    訴状や陳述書を見ていませんので詳細はわかりませんが、報道された内容では、
    ・会社更生申立直前まで、旧会社が従来通りの形で存続するかのような発表をした
    ・2012年2月23日の株価終値である349円/株を基準額とし保有株式数に応じた額をそれぞれの損害額として、合計約1億1500万円の損害賠償請求
    http://jp.reuters.com/article/l4n0fi3gb-elpida-shareholders-damages-cl-idJPTJE96B00W20130712?sp=true
    「不法行為による損害賠償請求訴訟」と認識しています。

    「債権者と裁判所が許すかどうか」なんてものは「3年以上前に決着した過去の話」
    記憶障害は「認知症」を疑ってください。
    また、「巨額に膨れ上がった預金」は「真正なる預金者のもの」であり、
    「倒産した会社のものでない」ことはまぎれもない事実です。

    仮に裁判で原告が勝訴したとしても、訴状に書かれた約1億1500万円(+期間利息相当額)以上は取れない。
    と認識しています。
    訴えてから3年超、いまだに争点整理ができていないなら「原告敗訴」間違いない。
    もし私の認識が違っているようなら、事実をご存知の方が補足・反論していただくようお願いします。

  • 東海道西行浦島太郎(仮名)さんは
    会の掲示板で「畏怖を感じて」いると書いています
    畏怖には、「恐れる」という意味の他に「敬意と尊敬の念を示す」
    という意味がありますので、(誤用でなければ)私に敬意を示していただいているのかな?
    そうであれば光栄です(笑)

    別に恐れおののく必要はありません
    浦島さんは、北陸の川の環境を保護する運動や、浦島太郎伝説の運動に主体的に関与し、
    ご自身が、本名の他、顔写真、勤務する業界などプロフィールや新聞記事などを、得意気に載せられていましたのを偶然知りました。
    私があなたを特定できる情報をネット上に載せたことはありませんので、恐れる必要はありませんよ

    名誉毀損とは、
    「不特定または多数人が認識できる状況下で、人の社会的評価を低下させるに足りる具体的事実を告げて、人の社会的評価を低下させる危険を生じさせること」
    http://woman.mynavi.jp/article/140618-25/

    本名を出していませんしあなたの社会的評価は下がっていませんので、ご安心ください

    北海道二宮金太郎(仮名)さんは
    過去他人様の子女を指導する立場にあったとは思えない罵詈雑言を
    ご自身が書かれているので、ご自身で社会的評価を下げられています。
    また、金太郎さんの本名その他を私がネット上に書いたことは無いのでご安心ください。
    会の掲示板には私が書き込むことはありませんので、何かあればこちらにどうぞ。

    お二人とも、おっさんの盆休みの暇つぶしに対して頭に血がのぼりすぎですよ。
    年齢に応じた落ち着きと余裕、それと正しい知識が望まれますね。
    また、善良な第三者を惑わすような書き込みが今後無ければ、私は出てきません。

  • 被害者の会の掲示板を読んで驚きました
    北海道二宮金太郎さんが口汚い罵り言葉で書いていて
    まさに、火病ともいうべき状態になっています。

    氏は数年前まで教職にあったとのことですが
    何を教えていたのか生徒さんがかわいそうです
    それとも妄想が高じて精神疾患になったなら
    他人を思い込みでさんざん罵った天罰であり
    天網恢々疎にして漏らさずですね。

    東海道西行浦島太郎さんも多くのハンドルネームを使っていました。
    一つの掲示板にいくつものハンドルネームで書き込むと、
    周りからの信頼は得られません
    金太郎さんは60歳代、浦島太郎さんは50歳代、
    年齢に見合った落ち着きと分別を期待したいものです。

  • >>No. 151957

    そうそう
    刑事事件とするなら、警察なり検察なりの捜査と、立件できるだけの証拠が必要ですよ。
    倒産後何年も経過していて、未だに捜査をしているという情報もなく、経営権もすっかり変わっているのに、刑事事件にできると考えているならそれは妄想です。
    (そんなものがもしあるならば、「更生計画を認可した」東京地裁の大恥になる)

    一般的な興味に関する質問なら弁護士の有料の法律相談をお使いください。
    数千円で済むのに、無料の掲示板で答えを得ようとするのは甘えですよ(笑)

  • >>No. 151957

    >エルピーダ関係者の一人として、

    そうですか?エルピーダ関係者の方でしたか(笑)
    私には被害者の会関係者の方と勘違いしていました。

    被害者の会の方々にはさんざん工作員などと罵られ、
    痛くもない腹を触りまくられましたから、少なからず悪感情を持っています。

    「ご隠居じいさん」を名乗るからには、製薬会社勤務の方ではなく、
    不動産賃貸業を営んでる高齢の方でもなく、数年前に教員を定年退職された方だろう
    と私なりに邪推していました。

    勘違いのようでしたね、ごめんなさい。

    とにかく、嘘で善意の人たちを迷わせるような書き込みが無ければ、
    私の出番はございません。
    また、しばらく「隠居」しています(笑)

  • >>No. 151954

    goi*****(goinkyojisan)さんは、
    なんだか仰ってることが矛盾だらけに感じます

    1.「エルピーダを信じていた元株主なもんで。」
           ↑ 正反対 ↓
    2.「新たな事実」ですよね。私は期待しています。

    1のとおり「エルピーダを信じている」スタンスが維持されれば、
    ・・・「新たな事実」が出てこないことになる
    2の「新たな事実が出て来る」ということは、「元株主を裏切っていた」に他ならないから
    原告の訴訟当事者には有利になるが、応援団には何のメリットもなく、裏切られていた事実だけ残る
    ・・・「信じていたのに裏切られた」
    ね?矛盾だらけでしょ?

    嘘を重ねると矛盾が出ますよ。
    私はあなたを存じませんし、この掲示板で論争した覚えもありません。
    別ハンドルで書いていたなら教えていただけませんか?

  • >>No. 151952

    誰の味方でもありません

    坂本氏は経営者として無能だったと私は過去何回も書きました。
    正当か否かは外部の私にはわかりません。

    しかし、結果的に裁判所が認めたことを後からアーダコーダ言ったって
    法の秩序を重んじる日本では仕方のないことだと思います。

    現に被害者の会で訴訟に踏み切った方は、民事訴訟という法の秩序に則って、
    「裁判所の決定に従う」ってことでしょ?

    更生手続中に管財人・東京地裁が気づかなかった「新たな事実」が出てこない限り、
    裁判の帰趨は決していると思います。

    それを今さら「陳述書の公募」なんてものは、無知蒙昧の類の世迷いごとだと思います。
    代理人弁護士と相談しておれば、そんなバカなことは止められるはずなんです。

    だからそんな馬鹿なことを書き散らかす方々に「おせっかい」で「やめたほうがいいですよ」
    と久々に出てきたわけです。

  • >>No. 151949

    >HPで陳述書を公募してるので、とてもよい方向にいってるみたいなので、

    とのことでしたので、被害者の会のHPを見てみました
    ------------------------
    ・臥薪嘗胆の思いで裁判の流れを見守っておられる
    ・悲しいかな、時とともに薄れくる記憶と怒り
    ・数名の方より”メール配信不能”の案内が届いております。
    -----------------------
    との記述から
    私には「良い方向に行っている」とは読めませんでした。
    同じものを読んでも、全くの正反対の感想は面白いものですね。

    >私は被害者の会、被害者の方達を何とか、少しでも応援したいだけです。

    応援団なら、関係のない人たちを迷わすような、
    しかも経済的利益が見込めないものに巻き込もうとする書き込みはやめませんか?

    「ご隠居爺さん」を標榜するなら、若い人たちを迷わす誤解をさせることは
    「悪」でありこそすれ「善」ではありませんよ。
    分別を持った行動をされることが肝要かと存じます。

  • >>No. 151947

    4年前の2012年当時そのような通称で呼ばれていたことがありました

    >被害者の陳述書を公募
    代理人弁護士と相談されてのことでしょうか?疑問です。
    裁判所HPから引用
    ----------------------
    「陳述書とは,事件に関してあなたが経験したり認識したりした事実を時系列に沿って述べたものをいい,あなたの言い分を裁判所や相手方が理解し,事件の経緯や問題の所在を把握するために用いられるものです。」
    ---------------------
    ・・・「あなたの」とあるように、訴訟の当事者のことしか関係ありません。
       原告でも被告でもない関係ない第三者の経験なんか公募したところで、
       事実の立証ができず裁判の邪魔になるだけです。
       会のメンバーにお知り合いがいるなら、止めてあげてください。

    >私は被害者の方達の応援をしてるだけです。
    ・・・単なる応援者なら、間違ったことを書いてミスリードしたことをお詫びしてはいかがでしょうか?

  • >>No. 151945

    会の関係者の方のようですので、私ごときに聞くより、法的質問は顧問の弁護士にお聞きになってはいかがですか?
    明確に答えて頂けると思います。

    また、老婆心ながら、
    ネット上に刑法に触れるといった
    不確かなことを書き込むと、
    罰せられることもありますので、
    ご注意下さい。

  • オリンパス株主弁護団の事案は、1次から9次までの訴訟がありますが、
    同社の損失隠しが明らかとなった日=損失を確認した日
    2011年11月8日を起算として、いずれも3年以内の提訴です。
    これは3年間の消滅時効を意識したもので、
    提訴すれば時効は中断されます。

    回次 提 訴 日 判 決 日 控訴審判決 
    1次 2012.01.23 
    2次 2012.02.29
    3次 2012.03.26
    4次 2012.03.27 2015.7.21 2016.06.29
    5次 2012.05.07
    6次 2012.09.07
    7次 2013.05.16
    8次 2013.06.18 2015.7.21 2016.06.29
    9次 2014.10.16

  • 感心しませんね。
    不法行為による損害賠償の請求時効は3年間(民法七百二十四条)

    「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。(以下略)」

    .被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時
    ・・・会社更生法適用申請   2012年2月27日
    ・・・東京証券取引所上場廃止 2012年3月28日
    ・・・東京高裁即時抗告却下、更生計画認可決定2013年6月10日

    どのタイミングをとっても、3年以上経過しています。
    かつてエルピーダ株式で損失を被った人が、損失を知ってから
    不法行為による損害賠償の請求訴訟で可能性があるのは
    既に提訴している人しかありません。(それか数年間意識不明だった人)

    損害を知ってから3年間何もしてこなかった人には、不法行為による
    損害賠償請求権は消滅時効によりなくなっています。

    誤解させるような書き込みは、よくないですね。

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