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ヤーマン(株)【6630】の掲示板 2019/03/17〜2019/03/28

有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 第十五条の二 
指定有価証券について、自己の計算による空売りを行った当該指定有価証券に係る主たる金融商品取引所の会員等は、令第二十六条の五第一項の規定に基づき、次の各号に掲げるときは、当該各号に定める日から起算して当該主たる金融商品取引所における二営業日が経過する日の午前十時までに、当該指定有価証券に係る自己の残高情報を当該主たる金融商品取引所に対し提供しなければならない

括弧書きの部分削除してもこの文章の面倒くささ。嫌がらせかよ(’・ω・`)
まぁ、機関の空売りの報告に関しては猶予期間は2営業日です
なので最大で3日?私達が知るにはスパンが発生します(合ってる?)