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田淵電機(株)【6624】の掲示板 2018/06/30〜2018/07/05

>民事再生では原則、その会社が債務を返済できなかった債権者に対して、担保に指定していた財産(例:土地や建物)の競売を申し立てる権利が与えられます。

>一方で会社更生では、この競売権が債権者のものではないため、債権者自ら競売を申し立てることはできません。

>民事再生では「身内の権利を守る代わりに、会社の再建のための手段が減る」、
会社更生では「会社の身内の意見を締め出す代わりに、より確実に会社自体を再建できる」という具合です。

なるほど。今までまったく違いや内容知らなかったけど、田淵くんのおかげで勉強になった