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北越メタル(株)【5446】の掲示板 2015/04/29〜

H羽さんの訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 純投資目的のため保有していたが、この度自己株式の取得、取締役の選任、定款の変更(役員の報酬の個別開示並びに取締役報酬と中長期的な株価の連動に関する特別委員会の設置)について議案の提出を行うことにし、4月21日付けにて書簡を発送した。

会社からリリースがないのはなぜ。

  • >>5

    金融商品取引法(虚偽記載のある大量保有・変更報告書等を提出した者に対する課徴金納付命令)
    第172条の8 重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている大量保有・変更報告書等(大量保有・変更報告書又は第27条の25第4項(第27条の26第6項において準用する場合を含む。)若しくは第27条の29第1項において準用する第9条第1項若しくは第10条第1項の規定による訂正報告書をいう。以下この章において同じ。)を提出した者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、第1号に掲げる額に第2号に掲げる数を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

    一 当該大量保有・変更報告書等に係る株券等の発行者が発行する株券又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券の当該大量保有・変更報告書等が提出された日の翌日における第67条の19又は第130条に規定する最終の価格に、当該翌日における当該発行者の発行済株式の総数又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める数を乗じて得た額(当該価格がないときは、これに相当するものとして内閣府令で定めるところにより算出した額)

    二 10万分の1