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(株)神戸製鋼所【5406】の掲示板 2017/10/12
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>>431
おいらも一言。
株式投資では、人の裏をいけと言われるけど。
今日の気配を見ていると、どっちが人の裏
なのか・・。分からない。 -
454
dit***** 強く買いたい 2017年10月12日 08:16
>>431
アメリカの法律はどうなんでしょうね。
日本の商法はアメリカを真似しているから、同じような物がありそうですね。
ということは、どこからも訴訟はされないし、できないということですね。
ドピュッシー 2017年10月12日 08:11
ようやく最近、法的な知識が社会で不可欠で、あると便利な方程式なんだなとつくづく実感するようになってきた。
法律を勉強しはじめて9年目でようやくである。
どこで気づいたかというと神戸製鋼のデータ不正処理問題だ。
この場合に損害賠償されるのかとかいろいろと株式投資をするものたちは、恐怖をプロパガンダしていた。
しかし、法的な考えをちょっと導入すれば、そう簡単に損害賠償されることにはならないと考えられる。
商法526条の検品義務だ。
検品は義務として定められているもので、買い手にも責任があるということなのだ。
だから神戸製鋼という会社だけが責められるものではそもそもない。
会社として不正の事実を知ったのは、つい最近のことであり、それまでは会社としては善意だった。
だから商法526条の検品義務が適用されるし、買い手にとって厳しい内容となる。
今回のケースでそうだったように会社の中の社員が、悪事を働いたということなら、会社としては善意だろう。
この場合民法の使用者責任の問題ととらえて、会社に損害賠償請求することも考えられる。
しかしその場合は、会社がちゃんと選任監督責任をはたしていたら無理。そして会社が注意をしても損害が生ずべきだったときは
使用者責任が発生しない。
つまり、会社に請求できないことになる。
あと考えられるのは製造物責任法だろう。
しかし製造物責任法の要件として、製造物自体のことについては請求できないことになっている。
つまり、今回の事件のように強度不足があるかもしれない商品自体の瑕疵については請求できないのだ。
このような法的思考は、実際株式投資に参加する上で武器になるものである。
その他法律に詳しくなっているだけで、株式投資ですくわれる面がでてくる。
このようにある意味、法律というのは社会人としての教養なんだろう。
というわけで神戸製鋼のニュースは株式市場を揺るがしているが、商法526条が適用されるだろうということが読めれば、
そんなに大それた損害賠償請求などされないということが読めてしまう。
ところが、掲示板に書き込むような一般人はニュースをコピペしてるだけで恐怖におののいている。
市場は恐怖でビビってる人たちが投げ売りをする人であふれる。
そこで拾うのが賢い買い方だ。