ここから本文です
Yahoo!ファイナンス
投稿一覧に戻る

東海カーボン(株)【5301】の掲示板 2018/09/28〜2018/10/01

>>498

簡単な例として
パン屋さんにAさんがパンを買いに来ました
パン屋さんはAさんにパンを渡し、Aさんはパン屋さんに現金を渡して商行為は成立しました。
もしパン屋さんが正当な事由無くして、この商行為を拒絶すれば法律違反で罰せられます。
証券会社も、同じ様にお客さんの求める商品(例えば空売り依頼)を正当な事由無しに拒否すれば
法律違反で罰せられます。
次のご質問は後ほどにして下さい。