投稿一覧に戻る 東海カーボン(株)【5301】の掲示板 2018/11/28〜2018/11/29 545 mak***** 2018年11月28日 21:41 自己資本規制比率について法令等で定められている基準 金融商品取引法では、自己資本規制比率の120%維持義務が規定されており、それを下回った場合、金融庁はその証券会社に対して監督命令を発することができることとなっています。 また、東京証券取引所(以下「東証」という)及び大阪取引所(以下「OSE」という)においても、取引参加者の自己資本規制比率等の財務状況を定期的に把握し、その水準や会社の状況に応じて売買の制限や停止等の対応を行うこととしており、証券市場の安定性確保に努めております。 自己資本規制比率 (注) 金融商品取引法等 取引参加者規程等 140%を下回ったとき 金融庁に届出を要する。 東証及びOSEに所定の報告書で報告する。 120%を下回ったとき 金融庁は、業務の方法の変更を命じ、財産の供託その他監督上必要な事項を命ずることができる。 東証及びOSE市場における有価証券の売買等の停止又は制限を行うことができる。 100%を下回ったとき 金融庁は、3月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 東証及びOSE市場における有価証券の売買等の停止又は制限を行うことができる。 そう思う4 そう思わない15 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
自己資本規制比率について法令等で定められている基準
金融商品取引法では、自己資本規制比率の120%維持義務が規定されており、それを下回った場合、金融庁はその証券会社に対して監督命令を発することができることとなっています。
また、東京証券取引所(以下「東証」という)及び大阪取引所(以下「OSE」という)においても、取引参加者の自己資本規制比率等の財務状況を定期的に把握し、その水準や会社の状況に応じて売買の制限や停止等の対応を行うこととしており、証券市場の安定性確保に努めております。
自己資本規制比率 (注)
金融商品取引法等
取引参加者規程等
140%を下回ったとき
金融庁に届出を要する。
東証及びOSEに所定の報告書で報告する。
120%を下回ったとき
金融庁は、業務の方法の変更を命じ、財産の供託その他監督上必要な事項を命ずることができる。
東証及びOSE市場における有価証券の売買等の停止又は制限を行うことができる。
100%を下回ったとき
金融庁は、3月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
東証及びOSE市場における有価証券の売買等の停止又は制限を行うことができる。