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東洋合成工業(株)【4970】の掲示板 2021/05/23〜2021/09/29

>>365

第409条 上場内国株券の発行者は、上場内国株券の最近の投資単位(1単位当たりの価格をいう。以下同じ。)として施行規則で定める価格が50万円以上である場合は、事業年度経過後3か月以内に、第445条に規定する水準へ移行するための当該発行者の投資単位の引下げに関する考え方及び方針等を開示しなければならない。
 一部改正〔平成21年8月24日〕
 

(財務会計基準機構への加入状況等に関する開示)
第409条の2 上場内国会社は、事業年度経過後3か月以内に、当該事業年度の末日における公益財団法人財務会計基準機構への加入状況(当該機構に加入していない場合は、翌事業年度以降における加入に関する考え方を含む。)を開示しなければならない。ただし、施行規則で定める場合は、この限りでない。
 追加〔平成21年12月30日〕