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クラスターテクノロジー(株)【4240】の掲示板 2024/05/30〜

>>306

貴方の305の投稿が削除されている。

何度も指摘しているが、松崎教授の押し出し方式のバイオ3Dプリンターの
特許庁に提出した当該出願書のコピーの提示を要求している。
この提示こそが全てである。凸版の特許出願を出して置きながら松崎教授の
特許出願書の提示はいとも簡単だろう。

PIJの使用した可能性があると推測している。断定した言い方はしていないが
個人的に十分に有り得ると思っている。

何をクドクドと弁解している。上記の松崎教授の押し出し方式のバイオ3Dプリンターの特許出願書の提示で済む事だ。

さらに仮に培養肉なんかにクラのPIJがかかわっていなくともPIJの
性能や機能を否定する根拠にならない。再生医療分野のPIJを使用しての
開発と培養肉の開発は似て非なるもので比較すること自体がナンセンスであり
白黒を今付ける事も無いといっている。

  • >>308

    私は、松崎教授が特許出願するとは言ってないでしょ。

    貴方が医学者の立場である松崎教授が装置開発するのは、あり得ない事だと言うので、このプリンターの特許の発明者に松崎教授の名前が記述されると言ったはずですよ。

    貴方、特許の意味理解してないみたいですね。
    発明者と出願者は違います。
    法人は発明者になれません。

    基本的に発明者が特許権者になりますが、企業などで業務上で開発した場合は、法人に特許権を譲渡する事ができるのですが、松崎教授の場合は特許権者になってるかは、わかりません。
    凸版印刷の発明者は、おそらく凸版印刷が特許権を取得してると思います。
    発明者が松崎教授と凸版印刷の社員で、出願者が大阪大学と凸版印刷になっているのに、発明者に名を連ねてる人が、特許出願するはずないでしょ。