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(株)カネカ【4118】の掲示板 2019/06/05〜2019/06/14

5/31付退職願いを5/7付で提出され退職日までの有給休暇が申請された場合、引き継ぎをして欲しいということであれば、会社としては有給休暇の時季変更権を行使して、引き継ぎの出勤日数分だけ退職日を後ろにずらすしかない。
はらわたは煮えくり返るけどうちはそうしてるよ。
このケースはしらんけど。
会社側の弁護士が問題ないと言っているいじょう、言った言わないの主張が食い違っているということでしょう。