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Abalance(株)【3856】の掲示板 2024/05/31〜2024/06/01
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>>22
>山口は、今後、偽計業務妨害罪で告発されることになるでしょう!
あり得ない 振り上げた拳はポーズのみ
仮に告発しても裁判は極めて不利 山口氏のエビデンスはゆるぎない証拠
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>>22
>山口は、今後、偽計業務妨害罪で告発されることになるでしょう!
あり得ない 振り上げた拳はポーズのみ
仮に告発しても裁判は極めて不利 山口氏のエビデンスはゆるぎない証拠
s24***** 5月31日 06:33
>>17
山口は、今後、偽計業務妨害罪で告発されることになるでしょう!
偽計業務妨害罪とは、「偽計を用いて人の業務を妨害した」ときに成立する
犯罪です(刑法233条)。
第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
①偽計とは
偽計とは、人の勘違いや知らないことを利用したり、人を騙したりする
ことをいいます。
業務を行う人自身を騙したりすることはもちろんのこと、業務を行う人
の取引相手や消費者などを騙したりすることも含みます。
また、
人に直接働きかけて騙したりすることだけでなく、人が業務に用いる
機械や商品などに不正な工作を加えることも偽計に当たるとされています。
なお、偽計業務妨害罪と似たような法律の定めとして、軽犯罪法1条31号に
「他人の業務に対して“悪戯”などでこれを妨害した者」を処罰するとの
規定があります。
②(ⅰ)業務とは
業務とは、継続して従事することが予定されている事業・事務をいいます。
②(ⅱ)妨害とは
妨害とは、業務を妨害するおそれのある状態が発生したことをいいます。
実際に業務運営を妨害した結果が発生した場合はもちろんのこと、
実際には結果が発生していなくても、業務運営を妨害するおそれのある
状態が発生しただけで「妨害」に当たるとされています。