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アステリア(株)【3853】の掲示板 2023/06/08〜2023/07/08

>>38

以下の理解です。
・・・
・経過措置終了後(2025年3月)の決算期末に基準を下回った企業は1年間の「改善期間」に入り、1年後も未達なら、「監理銘柄」に指定の上、半年後に上場廃止となる。(3月期末の企業では、最短で26年3月に上場廃止が決まる)

・なお、早々にプライム市場の上場維持を断念した企業には「特例」が設けられた。2023年4月から9月末の間であれば、(審査なしの)申請書の提出だけでスタンダード市場に移れる。


○上場規程
付 則
第1条 この改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
第2条 令和4年4月3日において、市場第一部に上場しており、かつ、この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)においてプライム市場に上場している株券等の発行者が、施行日から令和5年9月29日までに、スタンダード市場への上場を選択し、当取引所所定の「市場選択申請書」の提出を行った場合には、当取引所は、令和5年10月20日に、当該上場株券等及び当該上場株券等の発行者が発行するすべての上場株券等及び上場優先株等について、スタンダード市場への市場区分の変更を行うものとする。

○上場規則
第603条
 規程第607条に規定する上場廃止日は、原則として、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところによる。
(1) 規程第601条第1項第1号に定める規程第501条第1項第1号から第3号まで(規程第502条第1項各号による場合を含む。)に定める基準に適合していない場合において、第501条第7項各号(第502条第5項各号による場合を含む。)に定める改善期間内に当該各号に適合しなかったときに該当する上場株券等
 当該改善期間の末日の翌日から起算して6か月を経過した日。ただし、株主数が著しく多いなどの理由により流通市場に著しい影響を及ぼすおそれがあり、その他の事由も勘案して当取引所がこれによることが適当でないと認める場合は、当取引所がその都度定めるところによる。