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アステリア(株)【3853】の掲示板 2019/08/14〜2019/09/03

不公正取引(相場操縦的行為及び風説の流布等)を行った者は、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金がかけられ(又は懲役と罰金の両方)【197条1項5号】、財産上の利益を得る目的で、不公正取引行為により相場を変動又は固定させたりして、その相場により取引を行った者は、10年以下の懲役及び3,000万円以下の罰金がかけられます【197条2項】。また、不公正取引行為によって得た財産は没収されます【198条の2】。 なお、法人にあたっては、犯罪を行った法人関係者個人だけでなく、法人そのものにも罰則がかけられる場合、その法人に対して7億円以下の罰金がかけられます【207条1項1号】。また、損害賠償責任を課す規程もあります【160条】。

※課徴金制度について
不公正取引などの金融商品取引法違反行為の防止を図り、規制の実効性を確保する観点から、それらの違反行為を行った者に対して刑事罰とは別の行政上の措置として金銭的負担(課徴金納付命令)を課す課徴金制度が導入されています。