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(株)ソフトウェア・サービス【3733】の掲示板 2023/10/18〜

>>185

企業は会社法183条1項の規定によって、株式を分割することができます。

【会社法183条1項】
「株式会社は、株式の分割をすることができる。」

新たに投資を行おうと考える投資家にとって、最低投資金額が下がり、その分だけ投資に対する心理的、金銭的なハードルが下がることになります。これは投資家にとって何よりの朗報です。


東京証券取引所は、個人投資家が株式投資を行いやすい環境を整えるために、「望ましい投資単位」として「50万円未満」という水準を示しています。


近年は最低売買単位が100株にほぼ均一化されましたので、「50万円未満」という水準は、株価に換算すると@5,000円未満となります(@5,000円×100株=500,000円)。


東証は株価水準を明確には規定していませんが、この50万円(@5,000円)という水準を超えて売買されている上場企業に対して、年度末から3ヶ月以内に、最低投資金額を50万円未満の水準にするための「投資単位の引き下げに関する考え方」を開示するように義務付けています。


個人投資家の視点からすれば、株式投資のハードルが低いほど経済的、心理的に助かります。株式投資に要する投資金額は可能な限り、低く抑えられていてほしいものです。