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(株)ミライノベート【3528】の掲示板 2020/05/24〜2020/05/26

>>1121

東証の開示基準である重要事実として、仮処分に対する決定は原則として要開示。
軽微基準として、売上高10%未満なら例外的に開示しなくてもいいのだけど、
そもそも訴額の無い訴えなので、それに当たるか否かは明らかではない。
だとすれば、自信を持って非開示にするという判断はし難いところだね。

て言うか、自分で申し立てたときには意気揚々と開示しておきながら、
棄却されたことを隠蔽したとしたら、株主の心証をさらに悪化させるのは明白。
普通の感覚のビジネスマンであれば、そのような馬鹿な判断はできない。

普通の感覚ならばね。