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(株)ミライノベート【3528】の掲示板 2019/03/08〜2019/03/15
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>>475
会社法の解釈なのですが、定款で定めていない場合、株主総会で決議する。
これは、一度上限を決めれば良い訳ではありませんでした。
昨年と同額だから決議の必要が無い訳でもありません。
新着通知はありません。
最近見たスレッドはありません。
>>475
会社法の解釈なのですが、定款で定めていない場合、株主総会で決議する。
これは、一度上限を決めれば良い訳ではありませんでした。
昨年と同額だから決議の必要が無い訳でもありません。
moy***** 2019年3月11日 23:00
>>460
異様な高額報酬が総会議題に上らない…おかしいですよね、私も去年TELしました
しかし、定款には役員報酬を「毎年」決議するとは書かれていません
過去に報酬上限を決議していないなら、毎年報酬額を決議する必要がありますが
一度上限額を決議すれば、その枠内である限り改めて決議する必要はありません
なので地検じゃなくて株主提案すべきだと思いますよ
単独で行使できなくても共同で行使する手もあります