北日本紡績(株)【3409】の掲示板 2015/09/09〜2016/09/28
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>>409
> 爺なの?
> ドバイさんw
鬼兵さん今度はここで株価操縦ですか? -
>>409
男性は2つの銘柄について高値の買い注文を出すのに加え、インターネット上の掲示板に「人気化すればストップ高もある」など多数の書き込みを繰り返し、株価を不正につり上げていた。 -
>>409
> 爺なの?
> ドバイさんw
すらいむ ★ 転載ダメ©2ch.net:2015/06/26(金) 16:47:24.85 ID:???*証取監視委、相場操縦で過去最高額の課徴金勧告 50代男性に
証券取引等監視委員会は26日、ジャスダック上場の栄電子とベクターの両株式の相場を
操縦したとして、横須賀市在住の50代男性会社役員に課徴金4688万円を科すよう金融庁に
勧告した。個人の相場操縦への課徴金としては過去最高額となる。
男性は2つの銘柄について高値の買い注文を出すのに加え、インターネット上の掲示板に
「人気化すればストップ高もある」など多数の書き込みを繰り返し、株価を不正につり上げていた。
男性は実質的にデイトレーダーとして生計を立ててていた。
監視委は同日、江東区在住の30代の男性会社員についても滋賀銀株などを相場操縦した
として課徴金128万円を科すよう勧告した。約定する意思がない大量の注文を出す
「見せ玉」を行ったという。〔日経QUICKニュース(NQN)〕 -
>>409
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> ドバイさんw
不公正取引について
金融商品取引法では、風説の流布・偽計、相場操縦(仮装・馴合(なれあい)売買等)及び内部者取引といった不公正取引が禁止されています。
1.風説の流布・偽計
有価証券の募集、売買等のため、もしくは相場の変動を図る目的をもって、風説(うわさ、合理的な根拠のない風評等)を流布(不特定又は多数の者に伝達)することは、「風説の流布」として、金融商品取引法第158条で禁止されている行為です。
この規定が適用された事例としては、自ら保有する銘柄の株式を高値で売却するため、インターネット上の電子掲示板などに虚偽の情報を掲載し、不特定多数の者が閲覧できる状態に置き、それを見た投資家が同株式を買い付けることにより株価が上昇したところで、同株式を売却して不当な利益を得たもの、がありました。
また、有価証券の募集、売買等のため、もしくは相場の変動を図る目的をもって、他人に錯誤を生じさせる詐欺的ないし不公正な策略、手段を用いることは、「偽計」として、金融商品取引法第158条で禁止されている行為です。
この規定が適用された事例としては、自らが支配するファンドが引き受ける新株を高値で売却するため、上場会社に、自らが支配するファンドを引受先として第三者割当増資を行わせるとともに、当該増資により払い込まれた株式払込金を直ちに社外に流出させたにもかかわらず、当該上場会社に資本増強が図られたとの虚偽の公表を行わせ、株価を維持上昇させた上で、取得した株式を売却して利益を得たもの、がありました。
具体的な条文は、以下のとおりです。
【金融商品取引法第158条 風説の流布、偽計、暴行又は脅迫の禁止】
何人も、有価証券の募集、売出し若しくは売買その他の取引若しくはデリバティブ取引等のため、又は有価証券等・・・の相場の変動を図る目的をもって、風説を流布し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をしてはならない。 -
>>409
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> ドバイさんw
.相場操縦
市場において相場を人為的に変動させるにもかかわらず、その相場があたかも自然の需給によって形成されたものであるかのように他人を誤解させるなどによって自己の利益を図ろうとする行為を、相場操縦といいます。このような行為は、公正な価格形成を阻害し、投資者に不測の損害を与えることとなるため、金融商品取引法において禁止されています。具体的には次のような行為です。
(1) 仮装・馴合売買(金融商品取引法第159条第1項)
同一人が、権利の移転を目的とせず、同一の有価証券について同時期に同価格で売りと買いの注文を発注して売買をすることは、「仮装売買」として、金融商品取引法第159条第1項で禁止されている行為です。
この規定が適用された事例としては、自ら保有する銘柄の株式の売買が繁盛に行われているとの誤解を他人に生じさせる目的をもって、自己の注文同士で売買をし、これによって誘引された投資家が同株式を買い付けることにより株価が上昇したところで、同株式を売却して不当な利益を得たもの、がありました。
また、複数の者が、あらかじめ通謀し、同一の有価証券について、ある者の売付け(買付け)と同時期に同価格で他人が買い付ける(売り付ける)ことは、「馴合売買」として、金融商品取引法第159条第1項で禁止されている行為です。 -
>>409
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デイトレーダーに4688万円の課徴金勧告、相場操縦で最高額=監視委
[東京 26日 ロイター] - 証券取引等監視委員会は26日、神奈川県在住の50歳代のデイトレーダーが相場操縦を行ったとして、金融商品取引法違反で課徴金納付命令を出すよう金融庁に勧告したと発表した。課徴金額は4688万円で、相場操縦事案で個人に対する課徴金額としては過去最高。
監視委によると、課徴金納付命令の対象者は栄電子<7567.T>とベクター<2656.T>の2銘柄について2014年に大量の注文を出すとともに、ヤフー<4689.T>ファイナンスの掲示板に書き込みを行って当該銘柄の取引がさかんであるかのように見せかけたという。 -
>>409
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デイトレーダーに4688万円の課徴金勧告、相場操縦で最高額=監視委
2015年6月26日16時07分
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[東京 26日 ロイター] - 証券取引等監視委員会は26日、神奈川県在住の50歳代のデイトレーダーが相場操縦を行ったとして、金融商品取引法違反で課徴金納付命令を出すよう金融庁に勧告したと発表した。課徴金額は4688万円で、相場操縦事案で個人に対する課徴金額としては過去最高。
監視委によると、課徴金納付命令の対象者は栄電子<7567.T>とベクター<2656.T>の2銘柄について2014年に大量の注文を出すとともに、ヤフー<4689.T>ファイナンスの掲示板に書き込みを行って当該銘柄の取引がさかんであるかのように見せかけたという。
平成仕置人 2015年10月23日 12:02
>>406
爺なの?
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