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日本製麻(株)【3306】の掲示板 2023/01/24〜2023/09/06

違法行為 罰則
会社関係者が重要事実の公表前に行う株券等の取引
(金商法166条1項)
会社関係者から重要事実の伝達を受けた者または職務上伝達を受けた者が所属する法人の他の役員等であって重要事実を知った者が、その公表前に行う株券等の取引
(金商法166条3項)
左記の行為を行った者に対して5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金(または併科)
(金商法197条の2 13号)
左記の行為により得た財産は没収
(金商法198条の2)
左記の行為を行った法人に対して5億円以下の罰金
(金商法207条1項2号)