投稿一覧に戻る
(株)フージャースホールディングス【3284】の掲示板 2018/02/21〜2018/04/07
-
>>942
平成26年5月にSO発行を決めて、権利行使期間が平成26年6月〜で設定されているので非適格になると思います。
●税制適格SOの要件
権利行使期間は、付与決議の日から2年を経過した日から10年を経過するまでの間に設定する必要があります。
ここでSO使ってくるとは…本当にやりたい放題ですね。
mon***** 2018年4月1日 12:23
>>940
適格の要件を満たしたとしても1,200万円までですから、この規模のストックオプション行使は、ほとんど非適格と考えて良いでしょう。
3/22の終値が751円ですから、行使価格の333円との差額が売ってもないのに丸々課税所得になります。
源泉分離課税じゃないので、総合課税で住民税合わせて最大55%ですから。
プライベートカンパニー扱いも個人名義で行使しているので出来ないので、相当な額を納税しないといけませんよね。
このように一気に行使するデメリットは相当大きいので、明らかに買収防衛ってことになると思います。
そこまでして対抗したいってことは、よっぽど揉めているってことなんでしょう。
アクティビストがこの程度で白旗上げると思いませんし、事前に想定していた範囲でしょうから、どんな手を打ってくるのか。