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ユニゾホールディングス(株)【3258】の掲示板 2019/07/11〜2019/07/16

>>1033

公開買付けの撤回は自由に行うことができず、
金融商品取引法に定められた事由がなければ撤回することができません
(金商品取引法27条の11第1項)

法定の撤回事由には、撤回をする条件を記載していた場合に撤回事由となるものと、
特段条件として明記していなくとも撤回事由となるものがあります。

●公開買付者に、次に定める事由が発生した場合には、
 条件に明記していなくとも「撤回」することができます。

「死亡、後見開始の審判、解散、破産手続開始等、不渡り等」
ttps://www.star-law.jp/corporate/mbo/post-156.html より引用

 仰る通り、買収側のHISが急に倒産したりしたら、当然ですが、撤回される
 可能性としては・・・、うーん・・・