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(株)神戸物産【3038】の掲示板 2016/02/13〜2016/06/09

インサイダー取引で法人が罰金刑を科されるのは、その法人の計算において取引した場合である。
金融商品取引法207条で確認されたい。
今回報道されている容疑事実によれば
インサイダー取引をしたのは取引先であって神戸物産ではない。
だから、神戸物産に罰金刑が科されることはない。

情報を漏らした者や、インサイダー取引をした者が処罰されることはあるだろう。
しかし今回の件で神戸物産という会社本体は処罰されない。
上場廃止も考えられない(取引所が定める上場廃止規定に該当しない)。
大体、上場廃止の疑いがあるならば、2月の報道の時点で
監理ポスト送りにならなければおかしい。