投稿一覧に戻る
(株)神戸物産【3038】の掲示板 2016/02/13〜2016/06/09
-
1021
>>1019
> 情報を漏らした者や、インサイダー取引をした者が処罰されることはあるだろう。
> しかし今回の件で神戸物産という会社本体は処罰されない。
> 上場廃止も考えられない(取引所が定める上場廃止規定に該当しない)。
> 大体、上場廃止の疑いがあるならば、2月の報道の時点で
> 監理ポスト送りにならなければおかしい。
・・・
ありがとう、ございます。
モヤモヤした霧が晴れた気分です。
少しでも上場廃止の恐れがある場合、インサイダーが発覚した時点で管理ポストに入れてますね。
たった今、指摘され気付きました。
shu***** 2016年6月9日 15:12
インサイダー取引で法人が罰金刑を科されるのは、その法人の計算において取引した場合である。
金融商品取引法207条で確認されたい。
今回報道されている容疑事実によれば
インサイダー取引をしたのは取引先であって神戸物産ではない。
だから、神戸物産に罰金刑が科されることはない。
情報を漏らした者や、インサイダー取引をした者が処罰されることはあるだろう。
しかし今回の件で神戸物産という会社本体は処罰されない。
上場廃止も考えられない(取引所が定める上場廃止規定に該当しない)。
大体、上場廃止の疑いがあるならば、2月の報道の時点で
監理ポスト送りにならなければおかしい。