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資産に加えられた損害に対する損害賠償金等を巡る所得税法上の諸問題-「法と経済学」の視点から-
http://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/ronsou/69/01/index.htm
ロ 有価証券報告書虚偽記載(粉飾決算)による損害賠償金
 虚偽記載等のある有価証券報告書の提出者は、当該書類の公衆縦覧期間に有価証券を取得した者に対し損害賠償の責を負う(金融証券取引法21の2、2項に損害額の推定規定あり)。当該損害賠償金は課税されるか。
 譲渡資産に生じた損害に対する賠償金の一類型と考えるが、株式等の譲渡損益は分離課税されるため、二重控除防止のために損害と賠償金を「両建て」することが一層難しくなっている。粉飾決算事件は今後も発生すると予想されるので、立法的に対応すべきであろう。

はあ・・・真夜中に調べることではないな。
民事訴訟では一応の勝訴だが、これでは社会的に山崎伸治氏を批判できない。
そろそろ本気だせ、俺。