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NEXT NOTES 韓国KOSPI・ベアETN【2034】の掲示板 2019/11/01〜2020/01/10

植民地時代、朝鮮民族の通う学校は、法律上は右図のように設定されていました。
 併合前からあったミッションスクールなどの私立学校、各種専門学校や医学校は、1911年に朝鮮教育令によってこのどこかに分類され、どこにも分類されないものは「朝鮮総督の定むる所に依る」(朝鮮教育令第30条)とされました。これが各種学校という事になります。
 各種学校は1936年の統計年報で初等程度、中等程度に区分けされ、394校中45校が中等程度とされています。生徒内訳には日本人生徒も1~6%ほど登場します。

 併合当初は、民族によって通う学校を別にされていました。小学校にあたる学校は普通学校と呼ばれ、日本人の小学校が6年制なのに対し4年制で発足しています。
 「身体の発達に留意し国語を教え徳育を施し国民たるの性格を養成…」と、朝鮮教育令第8条に定められていました。ここでいう国語は、日本語です。

 さて、併合当初10年間で、朝鮮民族向け学校数は増えるどころか、逆に激減しています。
 下のグラフの通り、私立各種学校が激減しているのです。学校数と生徒数、就学率は必ずしも比例しませんが、ともあれ日本が韓国併合で学校を増やした説はここで一旦崩壊します。私立学校をカウントから外して、増やしたように見せただけの話です。

 一体何をやらかしたのか、朝鮮総督府施政年報を見てみましょう。
 少し長くなりますが、総督府の姿勢がわかります。下線、太字は引用者がつけています。

 『朝鮮人を教育する私立学校に関しては、明治44年11月より私立学校規則を実施して旧私立学校令に代え、その設置は総督の許可を要し、その教科用図書は本府の編集に係るもの又は総督の検定もしくは認可を経めるものたることを要し、設備、授業その他の事項にして不適当なりと認めたるときは之が変更を命じ、また私立学校にして法令の規定に違反し、安寧秩序を紊乱し風俗を壊乱するの虞ありもしくは設備授業等変更の命令に違反したるときは事宜に依りその閉鎖を命ずべきことを規定し、大体に於て従来の方針を踏襲せり。
 明治44年度末に於ける私立学校現在数は普通学校および実業学校を除き合計約千七百校にして、近年著しく減少の趨勢を示し、明治44年中設立の許可を与えたるものは39校あるのみに反し廃校の届出を為したるものは461校の多きに及べり。』(1911年)
 『今なお職員の言動穏当を欠き、その経営また宜しきを得ざるもの尠からず。之が指導監督の必要洵に緊切なるものあるを以て、本年度に於ては視学の制度を設け、私立学校の指導監督を一層周到ならしめたり』(1911年版)
 『約五百校は外国宣教師の直接間接関係する所謂宗教学校にして、輓今漸次良傾向を示し、殊にその大部分を占むる長老・監理両派に属する学校は前年来進んで本府の指示を請い、殆ど全部その教科課程を略普通学校または高等普通学校の課程と一致せしめ、教科目に国語を加え…』(1913年版)
 『私立学校の整理改善は本府の常に留意する所にして年々之が指導監督に力を致すと共に…』
 『特種の私立学校に対しては国庫及地方費より補助金を交付してその改善に資し、一而、私立学校規則を改正してその方針を明確にし…(中略)…その校数に於ては年々減少せるも…概して維持比較的鞏固なる学校のみ存続するの情勢を示し、国語の教授実科の施設に勗むるもの漸く増加し頗る往時の面目を革めたり。然れども往々にして朝鮮教育の方針に遠ざかるものなきに非ざるを以て、常に厳密なる注意を加えつつあり』(1917年版)

 いかがでしょうか。