投稿一覧に戻る (株)PKSHA Technology【3993】の掲示板 2023/08/15〜2023/09/20 234 jmi***** 2023年8月17日 01:11 >>150 想像するに、SOに関する源泉税相当額のうち、SOを行使した役職員が負担するのは導入時に想定されていた株式売却益の約2割分だけにして、それを超える部分を会社持ちにしたように見えます。対象の役職員が当初の説明と話が違うと言って支払いを拒んだのかもしれませんね。 SO行使者は求償権の放棄によって利益を得るのでそれに対する新たな税が発生するはずですが、まさか、新たに発生する税まで補填するなんてことはしないでしょうね。 また、そもそも論として、回収可能な求償権を恣意的に放棄する場合、税務上損金計上など認められるはずもないので、今期は帳簿上有価証券売却益が上乗せされた利益に税金がかかることになり、払わなくてもよい税金まで支払うことになるのでしょうか。 あくまでも可能性としての話ですが、真っ当なガバナンスを祈るしかありません。 そう思う4 そう思わない2 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
>>150
想像するに、SOに関する源泉税相当額のうち、SOを行使した役職員が負担するのは導入時に想定されていた株式売却益の約2割分だけにして、それを超える部分を会社持ちにしたように見えます。対象の役職員が当初の説明と話が違うと言って支払いを拒んだのかもしれませんね。
SO行使者は求償権の放棄によって利益を得るのでそれに対する新たな税が発生するはずですが、まさか、新たに発生する税まで補填するなんてことはしないでしょうね。
また、そもそも論として、回収可能な求償権を恣意的に放棄する場合、税務上損金計上など認められるはずもないので、今期は帳簿上有価証券売却益が上乗せされた利益に税金がかかることになり、払わなくてもよい税金まで支払うことになるのでしょうか。
あくまでも可能性としての話ですが、真っ当なガバナンスを祈るしかありません。